浮気・不倫
(不貞行為)

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不貞行為とは?cheat

法律上、慰謝料請求が認められる浮気・不倫

法律上、慰謝料請求が認められる浮気・不倫

不貞行為とは、配偶者がいる人がそれ以外の相手と肉体関係を持つことを言います。
一般的に“浮気・不倫”と呼ばれる行為ですが、これらのうち法律上、慰謝料請求が認められる行為が不貞行為にあたります。
なお、肉体関係がなくても、それに準ずるような性的な行為がある場合も、不貞行為とみなされます。
反対に、食事をしたり、手を繋いだりするだけでは、基本的には不貞行為とはみなされません。

浮気・不倫相手への慰謝料請求cheat

第三者への慰謝料請求

不貞行為(浮気・不倫)に対して慰謝料を請求することが可能です。
この時、不貞行為を行った配偶者だけでなく、浮気・不倫相手にも請求が可能です。
浮気・不倫相手への請求を“有責配偶者以外への請求(第三者への慰謝料請求)”と言います。
第三者への慰謝料請求が認められるには、下記の要件を満たしている必要があります。

不貞行為の故意・過失

相手が既婚者と知っていて、夫婦関係の破綻を招く行為であるとわかっていながら、自分の意思で浮気・不倫を行ったという事実が必要になります。

不貞行為による権利侵害

浮気・不倫により夫婦関係が破綻してしまったという事実が必要になります。
そのため、浮気・不倫前にすでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求は認められないとされています。

配偶者や浮気・不倫相手に二重請求はできません

不貞行為は“共同不法行為”となるため、配偶者だけでなく浮気・不倫相手にも支払い義務が発生します。
ただし、配偶者や浮気・不倫相手へ二重に請求はできません。
慰謝料の金額が300万円で配偶者からすでにそれを受け取っている場合、浮気・不倫相手への請求はできなくなります。

まずは一度弁護士へご相談くださいcheat

不貞行為以外にも慰謝料請求が可能です

不貞行為以外にも慰謝料請求が可能です

配偶者への慰謝料請求をお考えでしたら、京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
慰謝料請求は不貞行為を行った配偶者だけでなく、浮気・不倫相手にも請求が可能で、さらに不貞行為だけでなくDVやモラハラに対しても請求可能です。
法律の専門家として納得のいく慰謝料請求をサポートいたしますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

お問合せ

075-253-1192