財産分与

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財産分与とは?division property

離婚時に夫婦が共同で築いた財産を分け合う

離婚時に夫婦が共同で築いた財産を分け合う

財産分与とは、離婚する夫婦がそれまでの婚姻期間中に形成した財産を分け合うことです。
夫婦に共有財産がある以上、離婚の際に必ず行われる清算・分配で、不貞行為(浮気・不倫)などの有責があっても受け取れます。
財産分与には下記の3種類があります。

清算的財産分与

通常、財産分与と言うと“清算的財産分与”を指します。
離婚原因の有無にかかわらず、夫婦の共有財産を公平に清算・分配します。
そのため、離婚原因がある有責配偶者からも請求できます。

扶養的財産分与

離婚後、夫婦の一方が経済的に困窮してしまう恐れがある場合、それを補助する扶養的な意味合いで、経済的に立場の弱い側へより多く財産を渡すことがあります。
専業主婦(主夫)、高齢、病気である場合に認められるケースが多く、離婚後の生活の安定をはかるために定期的に金銭が支払われるという形が一般的です。

慰謝料的財産分与

財産分与と慰謝料は本来分けて請求されますが、区別せずにまとめて財産分与として請求したり、離婚原因がある方が慰謝料的な意味合いでより多く財産を渡したりすることがあります。

財産分与の対象となるのは?division property

共有財産が対象になります

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産で、これを“共有財産”と言います。
下記のようなものが共有財産となります。

  • 現金
  • 預貯金(どちらの名義かは問われない)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式・国債など)
  • 投資信託
  • 自動車
  • 家具・電化製品
  • 骨董品や美術品、宝石、着物などの金銭的価値の高い物
  • 保険料
  • 退職金
  • 年金
  • 住宅ローンなどの負債

など

特有財産は対象外

一方、婚姻前に取得した財産、また婚姻期間中に取得したものであっても、夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるものは財産分与の対象となりません。
これを“特有財産”と言い、主なものは下記の通りです。

  • 結婚前に取得した財産(借金などの負債も含む)
  • 別居後に取得した財産
  • (婚姻前・婚姻後にかかわらず)相続した財産
  • ギャンブルなど個人の借金

など

財産分与の方法は?division property

夫婦の話し合いで決定します

夫婦の話し合いで決定します

財産分与の内容は、夫婦の話し合い(協議)で決めます。
通常、離婚と同時に決めますが、離婚後に財産分与を請求することも可能です。
ただし、財産分与の請求には期限があり、離婚成立後2年経つと時効になります。

離婚については合意しているものの、財産分与の協議がまとまらないという場合には、調停・審判を経て決めることになります。

財産分与は決して“シンプルな問題”ではありませんdivision property

複雑なケースでは専門知識が不可欠

“基本的に財産分与の割合は1/2”と聞くと簡単なように思えますが、財産のすべてが現金ということはなく、そう簡単に分割できないのが実情です。

例えば、住宅ローンを組んでいて、それがオーバーローンだった場合どうするのか?
婚姻前に貯蓄していたお金で株式を購入し、それが婚姻期間中に値上がりして得た利益は財産分与の対象となるのか?
父親から相続したマンションを経営して家賃収入で生活していた場合、そのマンションは共有財産になるのか?

こうして複雑なケースは多々あり、適切に判断するには法律の専門知識が不可欠です。
財産分与でお困りの際は、当事者だけで判断しようとせず、京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。

お問合せ

075-253-1192