熟年離婚

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熟年離婚とは?divorce

長年連れ添った夫婦が離婚すること

長年連れ添った夫婦が離婚すること

熟年離婚とは、20年以上など長年連れ添った夫婦が離婚することを言います。
基本的に婚姻期間の長さがポイントとなりますが、一般的には50~60代といった高齢夫婦の離婚のイメージが強いです。
離婚問題は大きく“お金の問題”と“お子様の問題”に分けられますが、熟年離婚の場合、20年以上と婚姻期間が長く、形成された財産も多いため、財産分与、慰謝料、退職金、年金分割など、お金のことが問題になりやすいと言えます。

財産の内容を把握しておきましょう

もし熟年離婚をお考えでしたら、まずは財産の内容をよく把握するようにしてください。
長い婚姻期間の中で夫婦が築いてきた財産(共有財産)を把握していないと、不利な条件で離婚させられてしまう恐れがあります。
なので、離婚に向けて行動する前に、預金口座、保険、株式など、夫婦にどんな財産があるかきちんと確認しておきましょう。
「熟年離婚の前にどんな準備をしておけばいい?」と悩まれた時は、お気軽に京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。

熟年離婚の“お金の問題”divorce

財産分与

婚姻期間中に夫婦で形成した財産(共有財産)は、離婚時、夫婦で分け合うことになります。
基本的に1/2の割合で分け合うことになり、これは専業主婦(主夫)であっても変わりません。
ただし、熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため共有財産が多く、また複雑になることがあるため、財産分与を巡って揉めるケースが多いです。

慰謝料請求

他方配偶者の不貞行為(浮気・不倫)を理由に熟年離婚に至った場合、精神的苦痛への賠償として慰謝料が請求できます。
しかし、離婚慰謝料の相場は裁判での相場は100~300万円程度と言われています。
不貞行為の期間や程度、婚姻期間の長さなどで認められる金額は異なります。

退職金

熟年離婚の場合、近い将来、退職金が支払われるか、すでに支払われていることがあります。
退職金も財産分与の対象となり得ますので、事前にパートナーの退職金の有無を確認しておくようにしましょう。
退職金が財産分与の対象となる場合、基本的に1/2の割合で分け合いますが、受け取れるのは勤続年数のうち婚姻期間分の退職金だけとなります。

年金分割(但し、請求は離婚した日の翌日から2年以内に限ってできる)

婚姻期間中に納付した厚生年金の納付実績を分け合う制度で、分割方法には“合意分割”と“3号分割”があります。
合意分割では夫婦の合意が必要で、最大1/2の割合で年金分割します。
平成20年4月1日以降に3号被保険者(年収130万未満の主婦など)であった場合には、合意がなくても当然に分割されます。

お問合せ

075-253-1192