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退職金は財産分与の対象になる?retirement pay
財産分与の対象となり得るものもあります
退職金のすべてが財産分与の対象となるわけではありませんが、すでに退職金が支払われていたり、近い将来、ほぼ確実に支払われることがわかっていたりする場合には、財産分与の対象となり得ます。
すでに退職金が支払われている場合
すでに退職金が支払われていて、それが残っている場合には、勤続年数のうち婚姻期間分が財産分与の対象となります。
なお、退職金が支払われていても、手元に残っていない場合には財産分与の対象とはなりません。
まだ退職金が支払われていない
まだ退職金が支払われていない場合でも、今後の支給がほぼ確実なケースでは財産分与の対象となり得ます。
ただし、退職金の支払いが相当先だったりする場合には、対象外となるケースもあります。
退職金の財産分与の請求方法
退職金の財産分与は、離婚時に請求するのが一般的です。
まずは夫婦で話し合い(協議)を行いますが、まとまらない場合には家庭裁判所へ調停を申し立てます。
調停でも合意に至らない場合には、裁判所に判断してもらうために裁判を提起します。
なお、離婚後でも2年以内であれば退職金の財産分与を請求することができます。
年金分割とは?retirement pay
婚姻期間中の保険料の納付実績を分け合います
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金の納付実績を分け合う制度です。
配偶者の納付実績を分割し、もう片方の配偶者の納付実績に付け加えるという形をとります。
あくまで分割するのは“納付実績”で、支払われる年金を分け合うものではありません。
年金分割の方法には“合意分割”と“3号分割”があります。
合意分割
婚姻期間全体の納付実績を分割する方法で、夫婦の合意が必要になります。
合意が得られれば、最大1/2の割合で納付実績を分け合います。
3号分割
平成20年4月以降、国民年金第3号被保険者であった期間の納付実績を分割する方法で、分割に際して夫婦の合意は必要なく、一律1/2の割合で分けられます。
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
分割をした方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割した標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
分割を受けた方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間・国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていること、生年月日に応じて定められている支給開始年齢に達していることが必要です。
合意分割と3号分割が同時に行われる場合
合意分割の請求が行われた場合で、婚姻期間中に3号対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされ、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
分割請求の期限
分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して「2年以内」です。
・離婚をしたとき
・婚姻の取り消しをしたとき
・事実婚関係にある方が、国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
わからないことがある時は弁護士へ相談retirement pay
いつでも気軽にご相談ください
退職金の財産分与や年金分割は、離婚後の生活にとって大事なものです。
ですが、退職金の財産分与や年金分割の方法がわからないこともあるでしょうし、特に退職金の財産分与は勤続年数や婚姻期間によって変わるため正確に金額を算出するのは難しいです。
こうしたことは専門家である弁護士へお任せください。
退職金の財産分与・年金分割でわからないことがあれば、いつでも気軽にご相談ください。
年金分割には“年金分割情報通知書”が必要です
年金分割には“年金分割情報通知書”が必要になります。
年金事務所または各共済の窓口へ“年金分割のための情報提供請求書”等の必要書類を提出して、必ず取得してください。