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離婚慰謝料とは?compensation
離婚による精神的な苦痛に対して支払われるもの
離婚慰謝料とは、離婚によって被った“精神的苦痛”に対して支払われるお金です。
離婚原因がある有責配偶者から、精神的苦痛を被った無責配偶者へ支払われます。
「離婚慰謝料は女性が受け取るもの」と勘違いされている方もおられますが、そうではありません。
女性であっても有責配偶者であれば、相手から離婚慰謝料を請求されることになります。
離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料
離婚慰謝料は“離婚自体慰謝料”と“離婚原因慰謝料”に分けられます。
離婚自体慰謝料
離婚そのものから被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
離婚原因慰謝料
不貞行為(浮気・不倫)やDVなどの離婚原因により被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
このように2種類の慰謝料に分類されますが、実務上、分けて慰謝料を算出するようなことはせず、離婚慰謝料としてまとめて請求されます。
どんな場合に慰謝料請求できる?compensation
離婚慰謝料はどんな場合にも請求できるわけではありません。
離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金ですので、“精神的苦痛を被った”という事実が必要です。
慰謝料が請求できるケース、できないケースは下記の通りです。
慰謝料請求が可能
このような原因で離婚に至った場合、慰謝料請求が可能です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 暴力(DV)
- 悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- ギャンブル
- アルコール依存
など
慰謝料は請求できない
このような場合には慰謝料の請求は難しいと思われます。
- 性格の不一致・価値観の違いで離婚に至った
- 夫婦それぞれに同程度、離婚の原因がある
- すでに夫婦関係が破綻していた夫婦の一方が、他の異性と不貞関係になったような場合
など
慰謝料の金額の決め方は?compensation
一般的には100~300万円程度
法律により離婚慰謝料の金額が定められているわけではありませんが、不貞行為(浮気・不倫)などが原因の場合、裁判での相場は100~300万円程度と言われています。
なお、婚姻期間の長さや未成年の子供の有無、不貞行為などの離婚原因の期間などにより金額は変動します。
なお、離婚しない場合でも慰謝料請求は可能で、この場合には数万から50万円程度になることが多いです。
誰に慰謝料請求できる?compensation
パートナーの不貞行為(浮気・不倫)で離婚に至った場合、責配偶者と浮気や不倫関係となった第三者に対して慰謝料請求ができる場合があります。
有責配偶者への請求
不貞行為(浮気・不倫)を行った有責配偶者に対して慰謝料請求します。
離婚しない場合でも慰謝料を請求することが可能です。
有責配偶者以外への請求(第三者への慰謝料請求)
相手に配偶者が居ることを知っているにも関わらず、浮気や不倫関係を持った第三者に対しても請求することが可能です。
他方配偶者と浮気・不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求をお考えなら弁護士へcompensation
3年が経過すると時効になります
慰謝料請求をお考えでしたら、お早めに京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
慰謝料請求には期間の制限(除斥期間)があり、3年が経過すると請求できなくなります。
離婚問題は慰謝料だけではありません
離婚するとなると、慰謝料請求だけでなく財産分与についてもよく考えなければいけません。
また住宅ローンが残っている場合、それをどのように処理するか慎重な対応が必要です。
その他、小さなお子様がいらっしゃると親権や養育費、面会交流など様々な問題が持ち上がります。
離婚問題は慰謝料だけではありませんので、弁護士へ相談してトータルに対応してもらうようにしましょう。