養育費・婚姻費用

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婚姻費用とは?child support

「夫婦と未成熟の子」という家族が、通常の社会生活を維持するための生活費

婚姻費用とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、収入や財産、社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のこをいいます。

婚姻費用は、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負い、たとえ別居中であっても、夫婦である限りなくなることはありません。

婚姻費用分担請求

離婚に関する話し合いをしてい最中や、裁判所での手続きを行っている間でも、法律上、夫婦であることに変わりはありません。
例えば、別居中で相手が生活費を入れてくれない場合であっても、生活費を支払ってもらう権利があります。

具体的な支払額は、まずは夫婦間で話し合い、「月にいくら」という金額を決めます。それでも決まらない場合、裁判所に調停を申し立て、婚姻費用の金額が決まれば、「婚姻費用分担請求」として、その金額を請求できます。

養育費とは?child support

子供が経済的に自立するまでにかかる費用

子供が経済的に自立するまでにかかる費用

養育費とは子供を養育するために必要な費用のことで、未成年の子供に限らず、経済的に自立していない子供が対象となります。
離婚後、子供と一緒に暮らす親(監護親)だけでなく、子供と離れて暮らす親(非監護親)にも子供を扶養する義務はありますので、監護親は非監護親に養育費を請求することができます。
離婚が正式に成立した後は、子供の「養育費」の支払いとなりますが、それまでの間はずっと「婚姻費用」を支払う必要があります。これも「改定標準算定法」に従って算出されます。

養育費の具体例

養育費の具体的な内容は下記の通りです。

  • 衣食住にかかる費用
  • 交通費
  • 医療費
  • 学費や塾代などの教育費
  • 習い事の費用
  • 適度な娯楽費

など

養育費はいつまで支払われる?child support

20歳まで支払われるケースが一般的

養育費の支払い期間は、20歳までとするケースが一般的です。
ですが、養育費は経済的に自立していない子供が対象となるため、大学進学を希望している場合には22歳までとするなど、個々の状況で支払い期間は変わります。

なお、2022年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、上記の通り養育費は子供が経済的に自立するまで支払われるものであることから、特に影響はないと考えられます。

養育費の金額の決め方は?child support

改定標準算定表が公開されています

改定標準算定表が公開されています

養育費の金額を決める時には、現在は令和元年12月23日に公表された「改定標準算定法」を基に算出するのが一般的です。
この「改定標準算定表」では、養育費を支払う側・受け取る側それぞれの年齢や経済状況、子供の人数や年齢などを考慮して金額の目安を示しています。

協議で合意に至らなければ調停・審判へ移行

養育費の金額や支払い方法を決めるのも、まずは夫婦で話し合い(協議)をして決めますが、合意に至らなければ調停・審判へと移行します。
審判へ移行した場合でも、養育費の金額を決める際には「改定標準算定表」を用いて算出することが多いです。

養育費について弁護士へ相談しましょうchild support

口約束ではなく公正証書を作成しておきましょう

夫婦の話し合い(協議)で養育費の金額・支払い方法を決める際、口約束ではなく公正証書を作成しておきましょう。
公正証書があれば、養育費が支払われない時には直ちに強制執行することができます。

養育費の取り決めは慎重な対応が必要で、後のトラブルを防ぐためにも弁護士への相談が肝心です。
京都市中京区のこもだ法律事務所では、養育費に関わるトラブルが起こらないように、個々の状況に応じて適切にアドバイスさせていただきます。

「養育費が支払われない」という場合は一度ご相談を

離婚時、養育費についてきちんと取り決めたにもかかわらず、相手から支払われないような場合には、一度当事務所へご相談ください。
ご依頼者様の生活のために、そして一緒に暮らすお子様のために、未払いの養育費の回収をサポートいたします。

以前は相手の預金口座の銀行名・支店名などが把握できていないと強制執行できなかったのですが、2020年に民法が改正され、相手の財産を調査する手続きが新設されたことで、以前よりも強制執行による未払いの養育費の回収が行いやすくなりました。

ただし、これで「未払いの養育費の問題が解決できる」とまでは言えず、未払いの養育費でお困りになる方がいなくなるわけではないと思っていますので、こもだ法律事務所は今後もそうした方々の力になります。

お問合せ

075-253-1192