内縁解消

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内縁関係とは?common law

結婚の意思を持って共同生活を送っている男女関係

結婚の意思を持って共同生活を送っている男女関係

内縁関係とは、婚姻届は出していないので法律的には夫婦ではないものの、双方に結婚の意思があり、夫婦同様の共同生活を送っている男女関係のことです。
内縁関係が成立している場合、婚姻届が出されていなくても、法律上は夫婦に準じた権利・義務が発生します。

内縁関係の権利・義務
  • 同居、協力、扶助義務
  • 婚姻費用分担義務
  • 貞操義務
  • 日常家事債務の連帯責任
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 遺族年金(但し、相続権は無い)

など

内縁関係での財産分与・慰謝料請求common law

内縁関係でも財産分与は請求できる

内縁関係は“婚姻に準ずる関係”とされていて、法律上、一定の保護が受けることができます。
財産分与を請求する権利もその1つで、内縁関係が認められれば、内縁解消の際には財産分与が受けられます。
割合も婚姻関係にある夫婦同様に、基本的には1/2となります。

慰謝料請求できます

内縁関係にも夫婦と同じように貞操義務があります。
そのため、パートナーが浮気をして誰かと肉体関係を持った場合、婚姻関係にある夫婦の時と同じように慰謝料を請求することができます。
内縁関係の慰謝料の相場は50~200万円程度とされていて、不貞行為(浮気)の期間・程度や精神的苦痛の程度、慰謝料を支払う側の経済力などが考慮されます。

内縁関係の証明が必要

内縁関係の解消を理由に財産分与を請求したり、内縁関係にあったパートナーの不貞行為を理由に慰謝料を請求したりする場合、内縁関係の証明が必要になる場合があります。
財産分与・慰謝料請求をしても相手がそれを否定する場合があり、この時、内縁関係が証明できなければ請求が認められないことがあります。

内縁関係を証明するのに有効なものとして、共同生活を送るアパート・マンションの賃貸借契約書や住民票などの書類がありますので、内縁関係にあるパートナーへの財産分与・慰謝料請求をお考えでしたら、こうしたものを集めておくようにしましょう。

京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談いただけましたら、内縁関係の証明のためにどんなものが必要なのかも含めて、財産分与・慰謝料請求をサポートいたします。

お問合せ

075-253-1192