親権問題

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親権とは?custody

未成年の子供を監護・養育するなどの権利・義務

未成年の子供を監護・養育するなどの権利・義務

親権とは、未成年の子供の監護・養育、また財産を管理したり、法律行為を代行したりする権利・義務のことです。
親権は“財産管理権”と“身上監護権”に分けられ、離婚時には母親・父親のどちらかが必ず親権者になります。

財産管理権

子供の財産を包括的に管理し、その財産に関する法律行為を代行する権利。

身上監護権
身分行為の同意権・代理権

子供の結婚や養子縁組など、身分に関する行為への同意・代理権。

居所指定権

子供の住む場所を指定する権利。

懲戒権

子供に対して懲戒・しつけをする権利。

職業許可権

子供の職業を許可する権利。

親権者の決め方は?custody

まずは母親・父親で話し合います

まずは母親・父親で話し合います

離婚時、親権者を決める時には、まずは母親と父親で話し合います。
なお、協議離婚する場合でも、離婚届に親権者を記入する欄がありますので、必ず親権者を決めなければいけません。

協議がまとまらなければ調停・審判

母親と父親の話し合い(協議)がまとまればいいのですが、合意に至らない場合には家庭裁判所での調停で親権者を決めます。
なお、調停でも合意に至らなかった場合には、家庭裁判所の審判によって親権者を決めることになりますが、それでも不服がある場合には、離婚の裁判(人事訴訟)を提起することになります。

親権を巡る争いが増えていますcustody

スムーズな解決のために弁護士へ相談を

京都市中京区のこもだ法律事務所は様々な離婚問題のサポートを行っていますが、近年、親権を巡る争いが増加傾向にあると感じています。
親権に限らず、小さなお子様がいる夫婦が離婚する場合、紛争になることが多いので、スムーズな解決のためにも弁護士へご相談ください。

早期解決を目指します

親権者を決める際、まずは相手と話し合い(協議)を行います。
この時、当事者だけだと感情的になって話し合いがまとまらないことが多いです。
第三者である弁護士が法的にアドバイスをして、できるだけスムーズに協議がまとまるようにサポートいたします。
もし協議で合意に至らなかった場合も、ご依頼者様の代理人として、調停・審判・人事訴訟までトータルにサポートいたします。

お問合せ

075-253-1192