性格の不一致・
価値観の違い

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“性格の不一致・価値観の違い”で離婚できる?different

“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当するかどうかがポイント

“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当するかどうかがポイント

民法では離婚理由として次の5つを定めています。

1.不貞行為(浮気・不倫)
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年間定かでない
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致・価値観の違いを理由に離婚した場合、5番目の“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当するかどうかがポイントとなります。

協議離婚であれば理由は問われない

夫婦の話し合いで離婚を成立させる“協議離婚”であれば、性格の不一致・価値観の違いで離婚することは問題ありません。
ただし、裁判で離婚を成立させる場合、性格の不一致・価値観の違いにより夫婦関係が破綻してしまっており、“婚姻を継続し難い”状態であることを認めてもらう必要があります。

“家庭内別居”状態であることが多い

“家庭内別居”状態であることが多い

性格の不一致・価値観の違いを理由に離婚したいとおっしゃっていても、詳しく話を聞いてみると「別居期間が長い」「一緒に食事しない」「会話がない」「性的な関係がない」といった家庭内別居と呼べる状況にあることが多いです。

なので、性格の不一致・価値観の違いを理由に離婚成立を目指す場合には、こうした状況を1つ1つ確認し、「家庭内別居状態にある」「回復の見込みがない程度に夫婦関係が破綻している」と主張して、“婚姻を継続し難い”状態であることを認めてもらうようにします。

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