DV・モラハラ

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DV・モラハラとは?dv

他方配偶者からの肉体的・精神的な暴力

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者などの近しい間柄の人から受ける暴力のことで、下記のようなものが該当します。

身体的暴力

殴る、蹴るなど、肉体に直接的に振るわれる暴力。

精神的暴力

暴言や無視などの精神的苦痛を負わせる暴力。

性的暴力

望まない性行為を強要するなどの行為。

経済的暴力

生活費を渡さない、預貯金の使い込みなどの行為。

社会的隔離

外出を禁止する、友人と会わせない、電話・メールを執拗にチェックするなどの行為。

モラハラは精神的暴力・嫌がらせ

モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的暴力のことで、モラルに反した嫌がらせにより相手を精神的に追い詰めることから“精神的なDV”とみなされています。
「物理的なDV」と異なり、モラハラはまわりの方の理解が得られにくいため、「自分が悪い」と思って我慢したり、自分がモラハラを受けていることに気づけなかったりするケースがあります。

DV・モラハラ被害を受けている時は?dv

まずは身の安全を守ってください

まずは身の安全を守ってください

DV被害を受けられている時は、身の安全を守ることを優先してください。
同居しているなら、まずは別居することをお考えください。
各都道府県には公的なシェルター(配偶者暴力相談支援センター)が設置されていて、また民間のシェルターもありますので、これらに相談して一時的に避難できる場所を確保しましょう。

「自分にも責任がある」という考えから抜け出す

DV・モラハラ被害に遭われている方の多くは、「自分にも責任がある」と思い込まされてしまっています。
上記で加害者から離れて暮らすことをおすすめしているのは、身の安全を守るためでもありますが、こうした精神的拘束状態から離脱するためでもあります。
加害者の支配下にあっては、ご自身が今おかれている状況を冷静に判断することはできませんので、DV・モラハラから抜け出す第一歩として、まずは加害者から離れるようにしてください。

DV・モラハラが原因で離婚する時は?dv

弁護士へご相談ください

弁護士へご相談ください

DV・モラハラ被害からの避難場所が確保できた後、離婚をお考えでしたら京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
DV・モラハラが原因で離婚する場合、当事者同士で話し合うことは難しいため、調停・審判を経て離婚成立となることが多いです。
弁護士を代理人として、加害者との接触を避けて離婚を目指すことができます。
なお、調停・審判で離婚を成立させる場合、写真や録音、診断書などDV・モラハラの証拠が必要になりますので、可能な限り集めておいてください。

お問合せ

075-253-1192