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不動産を財産分与する時は?loan
オーバーローンにならないかどうか確認
離婚に際してマイホームなどの不動産を財産分与する時、ポイントとなるのが“オーバーローン”かどうかです。
オーバーローンとは、不動産の時価と住宅ローンの残高を比べて、住宅ローンの残高の方が上回っているため、不動産を売却してもローンが残ってしまう状態を言います。
反対に、不動産の時価が住宅ローンの残高を上回っている状態を“アンダーローン”と言います。
アンダーローンの場合
アンダーローンの場合、離婚後も夫婦どちらかが住み続けるのでなければ、売却してローンの残高を返済し、残ったお金を財産分与するという形がとれます。
離婚後も住宅ローンの債務が残らないので、トラブルの少ない方法と言えます。
オーバーローンの場合
オーバーローンの場合、売却しても住宅ローンが残ってしまうため、離婚後も夫婦どちらかが住み続けて返済し続けるのが一般的です。
オーバーローンの問題loan
住宅ローンは夫名義・住み続けるのは妻の場合
小さな子供がいるため、親権者である妻が今の家に住み続けることを希望しているものの、住宅ローンの名義が夫の場合、養育費の代わりとして夫が住宅ローンを支払い続けるなどの取り決めが必要になります。
また、金融機関は夫の収入などを審査して融資しているわけですから、金融機関を含めた財産分与の合意が必要になります。
金融機関への事前の確認が必要
そして、あくまで住宅ローンなので、名義人がそこに住むことが前提となります。
なので、名義人でない妻が住み続ける場合、“夫はそこに住まず、ローンだけを支払い続ける”ということが認められるかどうか事前の確認が必要になります。
離婚時には“夫が住宅ローンの支払いを継続することに同意している”ということを、公正証書や調停証書にしておかなければいけません。
住宅ローンの問題は複雑ですloan
弁護士へご相談ください
上記のように、離婚時の住宅ローンの問題は非常に複雑で、専門知識がないと適切に判断できません。
また不動産を財産分与する時には税金の問題もあるので、どういう分け方が良いのか慎重に検討しなければいけません。
離婚をお考えで、住宅ローンが残っている不動産がある方は、京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
住宅ローンの状況やご相談者様のご希望などをおうかがいして、最善の解決策を考えさせていただきます。