面会交流

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面会交流とは?meet

親権者でない親が子供と交流する権利

親権者でない親が子供と交流する権利

離婚により子供と離れて暮らすようになった親(非監護親)にも、定期的に子供と会ったり、電話したり、プレゼントを渡したりする権利があります。
これを“面会交流権”と言い、親権者でない親も定期的に子供と交流することが認められています。

面会交流の内容

面会交流の具体的な内容は次の通りです。

  • 定期的に会う
  • 電話やメール、手紙などで連絡を取り合う
  • プレゼントを贈る(但し、あまり高額でないものに限る)
  • お小遣いを渡す(これも、あまり高額にならないように、話し合って決める)
  • 宿泊をともなう面会交流

など

面会交流の内容の決め方は?meet

具体的な内容は話し合いで決める

上記のような交流が自動的に認められるわけではなく、そもそも面会交流を認めるかどうか、交流方法、回数、時間などは話し合いで決めます。

取り決める具体的な内容
  • 面会交流の可否
  • 実際に会ったり、電話したりするなどの交流方法
  • 月1回などの面会交流の頻度
  • 1回の面会交流の時間
  • どこで面会交流するか?
  • プレゼントや小遣いを渡すことを認めるか?
  • 入学式や運動会などの学校行事への参加を認めるか?
  • 宿泊をともなう面会交流を認めるか?

など

面会交流の条件は公正証書にしておきましょう

話し合いにより面会交流の条件がまとまったら、後のトラブル防止のために公正証書にしておきましょう。
もし面会交流の条件が守られなかった場合、公正証書があることで面会交流を拒否したり、反対に子供に会わせるよう求めたりすることが可能になります。

話し合いがまとまらない時は調停・審判

夫婦の話し合い(協議)がまとまらない場合には、裁判所に調停または審判を申し立てて決めることになります。
調停では調停委員を介した話し合いにより面会交流の条件を決め、審判では裁判所が双方の事情や希望を考慮してそれを決めることになります。

お子様の問題は紛争に発展しやすいmeet

問題が長期化する前に弁護士へ相談を

問題が長期化する前に弁護士へ相談を

面会交流などお子様を巡る問題は紛争に発展しやすく、離婚には合意しているのに、面会交流の条件がまとまらず延々と争い続けているというケースもあります。
問題の長期化を避けるためには、早めの弁護士への相談が大切です。
京都市中京区のこもだ法律事務所では、できるだけ紛争に発展しないように双方の言い分を調整し、スムーズな解決を目指します。
面会交流を巡って揉める心配がありましたら、お早めに当事務所へご連絡ください。

面会交流を拒否することも可能です

面会交流は非監護親に認められた権利ですが、下記のような状況ではこれを拒否することも可能です。
事情があって面会交流を拒否したいという方は、一度当事務所へご相談ください。

  • 子供に危害を加える恐れがある
  • 過去、子供を虐待していた
  • 子供を連れ去る恐れがある
  • 子供は面会交流を拒んでいる
  • 過去、監護親への暴力(DV)があった
  • 面会交流を口実に、監護親へ復縁を迫る
  • 再婚をした

など

お問合せ

075-253-1192